軽自動車の廃車はどこでできる?手続きすべてをお教えします

軽自動車廃車手続きどこでできる 廃車の知識

不要になった軽自動車の廃車手続きは、どこでできるのでしょうか。

こちらでは、軽自動車の廃車手続きを行う場所や方法、必要書類について詳しく解説します。また、廃車手続きをする時間が取れないという方へ、軽自動車の廃車手続き代行依頼はできるのか?についてもあわせてご紹介します。

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軽自動車の廃車手続きは軽自動車検査協会で行う

軽自動車の廃車手続きは、管轄の軽自動車検査協会(全国の軽自動車検査協会一覧)の窓口で行います。

手続きの大まかな流れは、以下の通りです。

  1. 車の解体処分やナンバープレートの取り外しをする
  2. 必要書類を用意する
  3. 軽自動車検査協会の窓口で廃車手続きを行う

他県のナンバープレートでも、今お住まいの住所を管轄する軽自動車検査協会で廃車手続きを行うことが出来ます。

廃車手続きとは、車の登録を抹消する手続きのことです。車両本体を処分したり、一時的に使用を中止したりするときに行います。手続きを行うことで、車は公道を走ることが出来なくなります。そして、軽自動車税・自動車重量税の課税や自賠責保険料の支払いを止めることが出来ます。

軽自動車と普通車は廃車手続きをする場所が違う

「軽自動車」と「普通車」では、廃車手続きを行う場所や廃車手続きの名称が違います。軽自動車は軽自動車検査協会で手続きを行いますが、普通車は運輸支局で行います。また、軽自動車の方が手続きや必要書類が簡略化されています。普通車は廃車することで自動車税の還付金を受け取ることが出来ますが、軽自動車は廃車しても軽自動車税の還付を受け取ることが出来ません。このように、軽自動車の廃車手続きと普通自動車の廃車手続きは、似ているようで異なる点がいくつか存在します。

軽自動車の廃車手続きは3種類ある

軽自動車の廃車手続きは、【解体返納・自動車検査証返納届・解体届出】の3種類あります。軽自動車を廃車する理由次第で、廃車手続きの種類が決まります。

軽自動車の廃車理由軽自動車の廃車手続きの種類
軽自動車を処分するため解体返納
軽自動車を長期的に使用しないため自動車検査証返納届(一時使用中止)
「自動車検査証返納届」手続き完了後の
軽自動車を解体したため
解体届出

それぞれの廃車手続きの特徴や必要書類、手続きの方法、受け取ることのできる還付金について詳しく説明します。

解体返納

「解体返納」は、軽自動車を解体処分するときに行う廃車手続きの名称です。普通車の廃車手続きの永久抹消登録に該当します。軽自動車の解体を終えていることが前提の手続きのため、軽自動車検査協会の窓口で手続きをする時に、車を解体したことを証明するものが必要になります。

解体返納の手続きを完了し、条件を満たせば、自動車重量税の還付金や、自賠責保険料の返戻金を受け取ることが出来ます。軽自動車税の還付金はありません

解体返納の手順と必要書類について説明します。

軽自動車の解体返納の手順

解体返納の流れは以下の通りです。

  1. 車の解体処分を依頼する
  2. 必要書類を準備する
  3. 軽自動車検査協会の窓口で手続きを行う
  4. (車検の残り月が1ヶ月以上の場合)還付金や返戻金を受け取る

ご自身で解体返納手続きをする場合は、解体業者に解体を依頼した後、解体報告を受けてから15日以内に手続きを行う必要があります。手続きには、ナンバープレートと解体を行った証明書が必要です。ナンバープレートは解体前か解体後に、解体を証明する「使用済自動車引取証明書」は解体後に、解体業者から受け取り、手続きまで保管しておきましょう。

軽自動車の解体返納の必要書類

解体返納の手続きを自分でするときに必要な書類は、次の通りです。

※車検証上の所有者以外が手続きを行う場合は、所有者の認印を押した申請依頼書が必要です。

軽自動車の解体返納では、特に役所等で準備するべき必要書類はありません。車検証は車の中に保管してあり、ナンバープレートと「使用済自動車引取証明書」は解体業者から受け取ります。そして、残りの2つの書類は当日窓口で入手することが出来るからです。

※業者に解体返納の手続きを代行してもらう場合は、業者によって必要な書類が異なります。

解体返納の書類を揃える際の注意点

車検証上の所有者以外が手続きを行う場合や、車検証の情報から変更がある場合は注意が必要です。車検証に登録されている情報から変更がある場合は必要書類が増えます。例えば、次のようなケースです。

  • 結婚で姓が変わっている場合
  • 引っ越しをしている場合(1回と2回以上で異なる)

また、所有者が亡くなってしまったケースや、車検証上の所有者がローン会社やディーラーのケースなど、車検証上の所有者以外が手続きを行う場合は委任状が必要です。

書類に不備があると窓口に出直す必要があり、非常に手間がかかります。自分で手続きを行う場合は事前に窓口に問い合わせて必要な書類がそろっているか確認するとよいでしょう。業者に手続きを代行してもらう場合は、業者の案内があるため、そのとおりに書類を用意しましょう。

自分の状況で必要な書類を確かめる際は、以下の廃車手続きの必要書類チェックツールをご利用ください。

自動車検査証返納届(一時使用中止)

「自動車検査証返納届(一時使用中止)」は、軽自動車の使用を一時的に中止するときに行う手続きの名称です。普通車では一時抹消登録に該当します。

メリットは入院や海外出張などで長期的に車に乗らないことが決まっている場合に行うと、使用しない期間の自動車に対する課税を止めることができることです。また、軽自動車を盗難されたときにも「自動車検査証返納届」の手続きを行うことで課税を止めることが出来ます。自動車検査証返納届を行った後は、再びその車を使いたいときに手続きを行えば乗ることが出来るようになります。再度車に乗るまでの期間は特に制約はありません。しかし、車を長期間放置し続けると車の部品が劣化していくため、手続き上の問題はなくてもあまりに長期間の放置は車体によくないということを覚えておきましょう。

手続きの際には、ナンバープレートを取り外して返納します。

なお、「自動車検査証返納届」の手続きを行っても、軽自動車税と自動車重量税の還付金を受け取ることはできません。自賠責保険料の返戻金は条件が合えば受け取ることが出来ます。

自動車検査証返納届(一時使用中止)の手順

一時使用中止の手順は、以下の2ステップです。

  1. ナンバープレートを取り外す
  2. 軽自動車検査協会の窓口で手続きを行う

ナンバープレートは、工具があれば自分で取り外すことも可能です。しかし、盗難防止の特殊ねじなどが使用されている場合は自分で取り外すのが難しくなるため、業者に依頼するとよいでしょう。

自動車検査証返納届手続き完了後に交付される「自動車検査証返納証明書」は中古車新登録や解体届出など、後の手続きで必ず必要になります。紛失しても再発行が出来ないため、大切に保管しましょう。

自動車検査証返納届(一時使用中止)の必要書類

※印の2つの書類は、当日に軽自動車検査協会の窓口で入手可能です。

所有者が亡くなった場合や、ディーラーやローン会社名義の車の場合など、車検証上の所有者以外が手続きを行うときは、所有者の認印を押した申請依頼書が必要です。

解体届出

「解体届出」は、自動車検査証返納届を行った後の軽自動車を解体したときに行う手続きの名称です

しばらく使用しないと思って「自動車検査証返納届」を行ったが、結局乗ることがないまま車を処分するときに行います。

解体届出の手続きも車の解体が前提であるため、解体返納と同様に手続きの前に車を解体する必要があります。解体届出の手続きを完了し、条件に合えば自動車重量税の還付金を受け取ることが出来ます。

解体届出の手順

  1. 車の解体処分を依頼する
  2. 必要書類を準備する
  3. 軽自動車検査協会の窓口で手続きを行う
  4. (車検の残り月が1ヶ月以上の場合)還付金や返戻金を受け取る

解体届出の場合、すでに自動車検査証を返納している車となっているため、ナンバープレートがついていない状態です。ナンバープレートが切られている車は公道を走れませんので、解体業者まで移動するときにはレッカー車で輸送をするか、仮ナンバー申請をする必要があります。

解体業者に車の解体報告を受けてから、15日以内に窓口で手続きを行うようにしましょう。

解体届出の必要書類

使用済自動車引取証明書とは解体を完了していることを証明する書類です。解体業者から解体完了後に受け取ることが出来ます。

自動車検査証返納証明書は、自動車検査証返納届(一時使用中止)の手続きをした際に交付される書類です。紛失した場合は再発行ができません。

自動車検査証返納届出書は、軽自動車検査協会の窓口で当日配布を受け取り、その場で記入することができます。

軽自動車の廃車に必要な書類を紛失している場合

必要な書類を紛失している場合、別の書類や情報を用意することで手続きが可能です。

車検証がない場合

紛失・盗難などで車検証がない場合でも、以下の2つの情報があれば手続きを行うことが出来ます。

  • 車両番号(ナンバープレート番号)の情報
  • 使用者・所有者の氏名ならびに住所の情報

ナンバープレートがない場合

盗難・紛失によってナンバープレートがない場合、車両番号標未処分理由書を用意します。インターネット上でダウンロードできるので、記入して持参しましょう。なお、ナンバープレートが盗難された場合は、警察に届け出る必要があります。このとき、「届出を行った警察署名」「届出年月日」「受理番号」を控えておきます。

軽自動車を廃車することで受け取れる還付金

軽自動車の廃車手続きを行うと、条件次第で還付金を受け取ることが出来ます。還付金とは、課税義務がない期間分の税金や未使用になった期間分の保険料など、手元に戻ってくるお金のことを指します。軽自動車の場合、軽自動車税は還付されませんが、車検まで1カ月以上の期間を残して廃車が完了している場合は、重量税と自賠責保険料の還付金を受け取ることが出来ます。

重量税の還付金について

廃車手続きと同時に自動車重量税の還付申請を行います。還付される金額は、申請を行った翌日から車検証の有効期間満了時までの残り期間を月で割った金額です。ただし車の解体をしなければ受けることはできないため、重量税の受け取ることが出来るのは、解体返納または解体届出の場合のみに限ります

重量税は、後日金融機関に受け取りに行くか、銀行振込で受け取ります。銀行振り込みの場合は一部ネット銀行は使用できないため注意が必要です。

自賠責保険料の返戻金について

自賠責保険料の場合は、廃車手続きをすると手元に戻ってくるお金を正式には返戻金と呼びます。

返戻金を受け取るには、廃車手続き後に自分で保険会社へ自賠責保険の解約手続きを申請する必要があります。その際に、以下の書類が必要です。

保険会社によって必要な書類が異なるため、必ず自分の利用している保険会社で書類は確かめましょう。

軽自動車の廃車手続きを業者に依頼することは可能?

ここまで軽自動車の廃車手続きをする場所や方法についてご紹介しましたが、実は、軽自動車の廃車手続きは代行で依頼することが可能です

手続きをするための軽自動車検査協会の窓口は県内に1~4ヶ所程度しか存在しておらず、平日の日中しか開いていません。そのため遠方の方や、忙しく平日の手続きが厳しい方は、自分で廃車手続きするにも負担が大きいでしょう。時間や手間を掛けることなく軽自動車の廃車手続きを進めたい方には、代行サービスの利用をおすすめします。

軽自動車の廃車手続き代行は、【ディーラー・行政書士・廃車買取業者】へ依頼できます。それぞれの特徴や、注意点を解説します。

ディーラーに依頼する場合

軽自動車の廃車手続きは、ディーラーや中古車店に代行依頼することができます。ただし、廃車手続き代行のみを承ってくれるわけではなく、新車または中古車を購入して買換えるお客様に対するサービスとして、付帯していることがほとんどです。また、廃車手続き代行手数料がかかります。

行政書士に依頼する場合

軽自動車の廃車手続きは、行政書士に代行依頼することができます。軽自動車検査協会や運輸支局の近くには、代理で手続きを行っている行政書士事務所があります。行政書士は、書類手続きの専門家となっていますので、必要な書類がわからなくても安心して任せることができるでしょう。郵送での書類対応をしている行政書士事務所も多いので、遠方の方も安心です。注意点としては、廃車手続き代行手数料がかかることと、車の解体処分やレッカー輸送等の対応は行政書士自体で行っていないため、ご自身で依頼先を探さなくてはいけないことです。また、行政書士に解体処分を依頼すると、業者紹介料を含めた費用がかかり高額になる可能性があります。

廃車買取業者に依頼する場合

軽自動車の廃車手続きは、廃車買取業者に代行依頼することができます。廃車買取業者は、廃車手続き代行手数料を無料にしている業者が多くなっています。それは、廃車買取業者にはすでに廃車手続きや廃車輸送の業務基盤があり、そもそもの費用がかからないことや、買取りをした後に廃車を利益化する仕組みを持っているためです。

廃車買取業者に軽自動車の廃車手続き代行を依頼すると、費用請求されるのではなく買取をしてもらうことができるため、自分で手続きをして費用を抑える以上に、さらにお得に手続きをすすめることができるでしょう。

まとめ

こちらの記事では、軽自動車の廃車手続きをする場所や手続きの方法について詳しく解説しました。軽自動車の廃車手続きは、お住いの住所を管轄する軽自動車検査協会ですることができます。一時的に車の使用を中止する場合は、車自体は保管場所からの移動がないため負担は少なく済みますが、不要になった車の処分を前提に廃車手続きを進めるのであれば、ご自身で必要な書類を揃えたり解体依頼先を探すために時間や手間などの負担がかかってしまうでしょう

不要になった軽自動車の廃車手続きをしたいとお考えの方は、廃車費用無料で車の引き取りから手続きまですべて任せることができる、廃車買取専門のカーネクストまでお気軽にお問い合わせください。

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